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1.外国人も上海不動産を購入できますか? |
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購入できます。以前、外国人向け「外銷商品房」しか購入できないと規定されていましたが、2001年8月1日から「外銷」と「内銷商品房」(中国人向け物件)の区別がなくなり、外国人はすべて購入可能になりましたが、2006年12月から、中国滞在歴一年以上でないと購入出来ないと規定されました。ただし行政区により、一部行政区には不動産取引を促進するため、当該政策を緩和実施している政策もあり、事前に代理している不動産屋に確認することをお勧めします。
※香港人、台湾人とも外国人の取り扱いになります。 |
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2.外国人不動産購入と中国人購入の手続きは大きな違いは? |
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やはり公証手続きです。外国人・外国企業の身分で、すべての売買契約、授権委託書、ローン契約書は公証人が立ち会いの前提で、締結する必要があります。もちろん公証手数料は発生しますが、その他、契約毎に契約金額の0.25%+書類作成手数料で構成されています。 |
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3.外国人の不動産購入でローンは組めますか?一番長い期限は? |
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必要な書類を揃えれば可能です。日本国内の源泉徴収証明、会社から発行された個人所得税完税証明などを提示し銀行の審査を通せば、ローン契約ができます。新築及び築五年以内商品房、初めて不動産を購入する場合は、最大売買代金の70%、30年ローン期間を設定出来ます。 |
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4.外国人の賃料所得税は何%? |
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基本的に住宅の場合は月額賃料の5%になります。 |
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5.外国人の賃料所得は外貨に換金できますか? |
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賃貸契約は『租賃備案証明』を取得すれば、毎月賃料所得税を納税するとき、中国では外貨業務を取り扱う銀行なら、換金した上、外国に送金出来ます。 |
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6.外国人が投資マンションを購入した場合、テナント募集、管理費の支払い、送金手続きすべてを現地代行してくれる不動産業者はありますか? |
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ございます。当社は杏林不動産が不動産購入からのすべての手続きを代行しています。お客様が帰国しても、安心してお任せいただけます。主要サービスは下記の通りご参照ください。
■ テナント募集
■ 賃貸備案証明の取得
■ 毎月賃料所得税を納税代行する
■ 管理費、修繕費用の代行支払い
■ テナント、管理会社との交渉
■ 定期的に送金業務代行など |
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